解体工事業の業種追加が建設業法の改正により行われます
2016年07月04日(月)1:35 PM
建設業サポートセンター石川、行政書士の宮田です。
平成28年度6月1日より、解体工事業が新設されました。
従来、とび・土工工事で行っていた工作物解体工事を施工する場合は、解体工事業の許可が必要となります。
移行期間が3年間ありますので、その間に取得することが望ましいです。
と言いますのは、3年間は県から”解体工事”の発注は出ないようです。
では市町村からも工事発注が出ないのかは今のところ不明です。
県と市町村の足並みが今のところ揃っていません。
今回の改正で分りつらいところはもう一つ、建築一式工事を持っていれば従来どおり解体工事(元請)もできます。
新たに解体工事をとる必要がないという部分です。
いずれにしても今後も情報収集を続けていきたいと思います。