工事現場に配置する専任の主任技術者とは
2016年09月22日(木)1:28 PM
建設業許可サポートセンター石川、行政書士の宮田です。
「専任の主任技術者とは何か?」
許可を受けて建設業を営もうとする営業所には、許可を受けようとする業種につき一人ずつ、一定の資格要件を備えた専任の技術者を置かなければならない。
大きく分けて以下の者を選任することになります。
①法定の資格免許等によって要件を満たす者
ただし、資格によっては実務経験が必要な場合もあります。
例えば電気工事で許可を取る際、第2種電気工事の免状であれば実務経験が3年必要です。
免許等ということで、例えば職業能力開発促進法(技能検定)による内装仕上げ施工技能検定で内装工事業の
要件を満たします。
ここも実務経験が必要な場合もあります。
②学歴の有無を問わず、一つの申請業種について10年以上の実務経験を有する者。
この証明の仕方は、金沢市と他の市町村で違います。
ここは正直、大変な作業になることが多いので専門家を頼るほうが良いかと思います。
その他専門学科の大卒+実務経験でも可能な場合もあります。
ここは建設業の許可取得に向けて一つの山場になりますので、正確に把握しておきたい知識です。