解体工事業登録の「技術管理者」は建設業者の「経営業務の管理責任者」「専任の主任技術者」は兼任できるか?
2016年10月17日(月)7:32 PM
建設業許可サポートセンター石川、行政書士の宮田です。
解体工事業登録の技術管理者は、工事現場において解体工事施工の技術上の管理です。
建設業の「経営業務の管理責任者」及び「専任の技術者」は、常勤性が必要となります。
つきまして、解体工事業登録者が毎日解体工事を行うのであれば兼任はできません。
では毎日解体を行わなければ、兼任は可能なのでしょうか?
当センターが知りうる範囲では、所轄によって業法の解釈が違うようです。
当センターが取り扱った案件によりましては、兼任が可能な所轄もありましたのでご相談ください。
Amebaの記事
http://ameblo.jp/office-miya/entry-12210618427.html
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