電気工事業の建設業許可に必要な資格は?
2016年12月22日(木)4:11 PM
建設業許可サポートセンター石川、行政書士の宮田です。
12月ともなれば、時間の流れが一段と早く感じますね。
ここ最近は更新許可の手続きが重なり、年明けにも数件控えています。来年は指名願いもあり、しばらくは忙しそうです。
<電気工事業について>
内容・・・発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
例示・・・発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を
含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事、太陽光発電設備
の設置工事(「屋根工事」以外のもの)
上記が電気工事業の工事内容となります。
さて、電気工事業の一般建設業許可を取得する際の資格要件は、1級又は2級の電気工事施工管理技士及び第1種又は第2種の電気工事士及び電気工事主任者等が必要です。
注意が必要なのは、第2種の電気工事士で取得する場合は資格取得後3年の実務経験が必要です。電気工事主任者においては5年の実務経験が必要です。申請時に実務経験証明書の添付が必要となります。無資格時の実務経験は経験期間に算入できません。
さらに電気工事業の建設業許可を取得後、電気工事業法によるみなし電気工事の開始届出を行政へ提出が必要です。
電気工事業の許可届出につきましては、当センターにお任せください。
Amebaの記事
http://ameblo.jp/office-miya/entry-12232160790.html