建設業で起業・独立開業するために知っておくポイント②
2017年08月02日(水)2:16 PM
建設業許可サポートセンター石川の行政書士の宮田です。
北陸でもようやく梅雨明けしました。 まぶしいくらいの青い空と蝉の鳴き声が夏らしいです。
今回は、建設業で独立したい方が参考になるような内容の続編です。
独立開業して、個人事業主又は法人の形態で建設業を行う際に、建設業許可申請書の作成の違いについての記事です。
申請書を作成する場合、一般的には法人の場合の方が、規模にもよりますが手間がかかると言えるかもしれません。ですが必ずしもそうでない場
合もあります。
例えば個人事業主の決算書について、白色申告で税務申告されている方もいらっしゃいます。
その場合、貸借対照表を作成してない場合が多いので、建設業許可申請を作成する際に、それを作成する必要があります。
法人の決算書は、そのようなことがありませんので建設業法に基づく会計処理をするだけで大丈夫です。
法人の書類作成で手間がかかる場合は、法人の役員が多数いる場合は、多くの証明書類が必要な為、個人事業主のみの書類を集めるよりも大変かもしれません。
また、定款の添付も必要なことから、定款の内容についても精査することが業務として増えます。
以上がおおまかな比較となりますが、個人的な見解としては、法人の方が税理士や労務士が関与しており準備書類が整っていることが多く、スムーズにいくケースが多い印象です。
個人、法人で申請する際のメリットなども含めましてアドバイスさせて頂きます。