民泊新法はいつから施行される?活用例についても検討
2017年09月07日(木)3:21 PM
建設業許可サポートセンター石川の行政書士宮田です。
民泊新法(住宅宿泊事業法)はいつから施行されるのでしょう?
まだ明確な日程は公表されておりませんが、2018年の3月ではないかと考えられています。
この民泊新法が施行されれば、用途地域に関係なくどこでも届出をすれば民泊を経営することができる。
経営と言いますが、「営業日数年間180日以内ルール」というのがありますので、1年の半分しか宿泊させることができません。
したがって、それほど収益が上がらずビジネスとしては少し魅力に欠けますね。
国の政策目的は、外国人観光者のための足りない宿泊施設を埋め合わせるものだと言えます。
180日をどうやってカウントするのか、180日を超えたらどうなるのかといった点はまだ不明確なままです。
超えた日にちは、短期賃貸借契約で宿泊してもらうことも考えられますが、どうでしょう。
旅館業許可業者との住みわけも必要なことから、何らかの規制が敷かれるとは思います。
民泊新法を現実的に活用する例としては、
①そこそこ住めそうな空き家があり、短期で貸して収益したい
②空き部屋を少しでも収益したい
③旅館業許可が取れない用途地域だが、宿泊施設の需要がある
金沢市だと、東山でも用途地域の関係で旅館業許可取れないところもありますので、そのような場所は適していますね。