解体工事登録が必要な場合
2018年01月22日(月)1:35 PM
建設業許可サポートセンター石川、行政書士の宮田です。
解体工事をする際に、解体工事の許可をとりたいという相談があります。
「建設業の許可を持っていますか?」「請負金額はいくらですか?」
というところにポイントをおくと良いと思います。
「建設業の許可を持っていますか?」
建築一式工事、土木一式工事、とび土工工事の許可を持っており、「総合的な企画、指導、調整のもとに」
建築物、土木工作物を解体するのであれば、解体工事を行えます。つまり、新たに解体工事登録はしなくて
も大丈夫です。
「請負金額はいくら?」
金額が500万円以上であれば、建設業の許可を検討します。
木造の一軒家であれば、この金額を超えることはまれでしょう。
金額が500万円未満であれば、解体工事登録の取得を検討します。
よく誤解されがちなのは、建設業法上の建設業許可が不要である請負金額500万円未満の軽微な工事の範囲内
で、解体工事ができるのでないかと思われています。
ですがこれは誤った認識で、建設業の許可も解体工事登録もしていない場合は、たとえ数万円の請負代金の解体
工事は行えないということになります。