経営審査事項改正点 大型ダンプ車両の加点
2018年03月02日(金)3:39 PM
建設業許可サポートセンター石川、運営事務所の行政書士宮田です。
少ない保有台数でも評点が高くなるように評点テーブルが変更されたことと、建設業の
用途に使用される大型ダンプも評点対象に追加になりました。
原状 台数1台⇒1点
改正 台数1台⇒5点
営業用の大型ダンプ車のうち、主として建設業の用途に使用するものを評価対象とする。
加点対象となる営業用ダンプ車の要件は、以下のとおり。
①車両総重量8t以上及び最大積載量5t以上であること
②経営する事業の種類として建設業を届け出ていること
③表示番号の指定を受けていること
④車検証備考欄 表示番号の後に「(建)」と表記されていること
※(建)の表記がない場合は、運輸支局等に届け出の手続きを行う必要があります。
※既に(建)の記載がある場合、改めて届出の手続きを行う必要はございません。
※車両の表示番号につきましては、マル営表記でも問題ございません。