機械器具設置工事業の実務経験を証明できたとしても
2018年09月04日(火)5:51 PM
建設業許可サポートセンター石川、行政書士の宮田です。
機械器具設置工事業を実務経験で証明できたとして、その許可を取るだけで他に問題はないかと
いう視点の内容です。
最初に機械器具工事の許可ありきで相談を受けるとそもそもゴールにから遠ざかります。まずは、
建設工事の内容が機械器具工事なのか入念にヒアリングする必要があります。
例えば、メーカーから機械を買って持ってきて設置するだけであれば、場合によっては土木一式
工事の可能性もあります。機械製品が、他の工作物と一体化することで初めて機械本来の性能を
発揮するものが機械器具工事に該当しますので、上記の設置だけの場合とは異なります。
さらに、工作物と一体化する際に、電気工事及び管工事が必要となるケースが多くあります。工
事内容にこのような工事が含まれている際には、電気工事業及び管工事業の許可も必要なことを
合わせて検討する必要があります。
なので機械器具設置工事業の実務経験を証明できたとしても、他の許可を取得する必要な場合も
ありますのでご注意ください。
また、機械器具工事に該当するかの判断も留意して頂きたいと思いますので、不安な業者様はお
気軽にお問合せ下さい。